組織再編における債権者異議申述期間は最低1か月必要ですが、満了日はいつなのか、まとめます。

  • 開始日
    • 公告を掲載した日の翌日
      • 民法140条「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」
      • 午前0時ぴったりに掲載することはほぼ考えられないので
  • 満了日
    • 開始日の翌月の応当日の前日
      • 民法143条1項「週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。」
      • 民法143条2項「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」
    • ただし、日曜日や祝日に当たる場合はその翌日
      • 民法142条「期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。」
    • 土曜日に当たる場合は明文の規定はありませんが、民法142条に「〜その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する」とあるのを踏まえると、次の月曜日が満了びとの説が有力のようです。