会社分割は、既存の会社の「何か」を、他社に承継させる(吸収分割)・新しく設立する会社に承継させる(新設分割)です。
会社は事業を行っているので、「何か」=「事業」と考えるのが自然ですし、実際にほとんどのケースは「事業の切り出し」でしょう。
でも、会社法の定義によると、「その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させること」です(2条29号、30号)。なので、権利義務の集まりである「事業」でもいいですし、個別の資産や債務であってもいいわけです。例えば、保有株式を会社分割の方法により承継させることも可能です。
昔(会社法ができる前?)は、分割対象は事業だったみたいです。




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管理人

某上場企業の法務部門責任者。 コーポレート法務を中心に、法務の実務で経験したことを記載していきます。

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